登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問118 (医薬品の適正使用と安全対策 問18)
問題文
a 一般用医薬品の点眼薬
b 一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)
c 一般用医薬品の日本薬局方収載精製水
d 個人輸入により入手された無承認無許可医薬品
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問118(医薬品の適正使用と安全対策 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
a 一般用医薬品の点眼薬
b 一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)
c 一般用医薬品の日本薬局方収載精製水
d 個人輸入により入手された無承認無許可医薬品
- (a、b)
- (a、c)
- (a、d)
- (b、c)
- (c、d)
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この過去問の解説 (2件)
01
医薬品副作用被害救済制度の対象となるものの組み合わせを問う問題です。
医薬品副作用被害救済制度の対象となる医薬品は、医療用医薬品、一般用医薬品どちらも該当しますが、製造販売の承認・許可を受けているものという条件が前提としてあります。
さらに、対象外となる医薬品の条件として以下のものが挙げられます。
①がんその他の特殊疾病への使用が目的の医薬品かつ厚生労働大臣指定の医薬品
②人体に直接使用されない医薬品(例:動物用医薬品、殺菌消毒剤、体外診断用医薬品等)
③薬理作用のない医薬品(賦形剤等、例:オリブ油、精製水、白色ワセリン等)
以上をふまえて、医薬品副作用被害救済制度の対象となるのは
【(a)一般用医薬品の点眼薬、(b)一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用するもの)】です。
正しい選択肢です。
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02
正解は、(a、b)です。
医薬品副作用被害救済制度の対象となるものに関する問題です。
問題は対象のものを答えさせていますが、解き方としては対象外のものを判断しましょう。
医薬品副作用被害救済制度の対象外となるものは、
①殺虫剤、殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
②一般用検査薬
③一部の日局収載医薬品
④製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
⑤無承認無許可医薬品
となります。
このうちcの一般用医薬品の日本薬局方収載精製水は③に、
dの個人輸入により入手された無承認無許可医薬品は⑤に該当します。
よってこれらは制度の対象外と判断できます。
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