登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問117 (医薬品の適正使用と安全対策 問17)
問題文
a 障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある20歳未満の人を養育する人に対して給付されるものである。
b 医療手当は、医薬品の副作用による疾病の治療(入院治療を必要とする程度)に要した費用を実費補償するものである。
c 遺族年金は、生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものであり、最高5年間を給付の限度とする。
d 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した店舗等の許可証の写しが必要となる。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問117(医薬品の適正使用と安全対策 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
a 障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある20歳未満の人を養育する人に対して給付されるものである。
b 医療手当は、医薬品の副作用による疾病の治療(入院治療を必要とする程度)に要した費用を実費補償するものである。
c 遺族年金は、生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものであり、最高5年間を給付の限度とする。
d 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した店舗等の許可証の写しが必要となる。
- a:正 b:正 c:正 d:正
- a:誤 b:誤 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (2件)
01
医薬品副作用被害救済制度の給付に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)誤…誤りです。
障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです。
「20歳未満」という部分が誤りです。
b)誤…誤りです。
医療手当は、医薬品の副作用による疾病の治療に伴い負担が発生した医療費以外の費用に対し定額給付されるものです。
選択肢は医療費に関する記述です。
よく似ている言葉なので、正確に区別して覚えておきましょう。
c)誤…誤りです。
遺族年金は、最高10年間を給付の限度としています。
「最高5年」という部分が誤りです。
d)誤…誤りです。
一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求には、医師の診断書、受診証明書、販売証明書等が必要となります。
その医薬品を販売等した店舗等の許可証の写しは必要書類に該当しません。
正しい選択肢です。
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02
正解は、a:誤 b:誤 c:誤 d:誤です。
医薬品副作用被害救済制度の給付に関する問題です。
数字や誰が、何が、といった部分を入れ替えたりして出題されます。
しっかりと正誤を判断しましょう。
a:誤りです。
障害児養育年金の給付は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して行われます。
b:誤りです。
医療手当は、医薬品の副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです。
医薬品の副作用による疾病の治療(入院治療を必要とする程度)に要した費用を実費補償するものとされるのは、医療費です。
c:誤りです。
遺族年金の給付の限度は最高10年間とされています。
d:誤りです。
一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。
その医薬品を販売等した店舗等の許可証の写しは必要がありません。
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