登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問112 (医薬品の適正使用と安全対策 問12)
問題文
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を(a)に報告しなければならないとされている。
なお、実務上は、同法第68条の13第3項の規定により、報告書を( b )に提出することとされている。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問112(医薬品の適正使用と安全対策 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を(a)に報告しなければならないとされている。
なお、実務上は、同法第68条の13第3項の規定により、報告書を( b )に提出することとされている。
- a:厚生労働大臣 b:保健所
- a:厚生労働大臣 b:独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- a:厚生労働大臣 b:独立行政法人国民生活センター
- a:都道府県知事 b:保健所
- a:都道府県知事 b:独立行政法人医薬品医療機器総合機構
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