登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問50 (薬事に関する法規と制度 問10)
問題文
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
b 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
c 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。
d 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問50(薬事に関する法規と制度 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
b 薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
c 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。
d 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
- a:正 b:正 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:正 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
薬局に関する正誤を問う問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…正しい記述です。
薬局の名称について、「病院又は診療所の調剤所を除く」という部分をポイントとして覚えておきましょう。
b)正…正しい記述です。
特定の購入者の求めに応じた分割販売は可能ですが、予め小分けにして販売することはできません。
区別して覚えておきましょう。
c)正…正しい記述です。
健康サポート薬局は、「かかりつけ薬局としての基本的機能」「健康サポート機能」等の厚生労働大臣が定める様々な基準を満たし、都道府県知事に届け出ることで認定されます。
d)誤…誤りです。
地域連携薬局ではなく、専門医療機関連携薬局に関する内容です。
「傷病の区分ごとに」という部分と紐づけて覚えておきましょう。
正しい選択肢です。
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02
薬局に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…記述の通りです。薬局開設許可を受けた薬局、または病院又は診療所の調剤所は薬局の名称を使用できます。ドラッグストアなどは、薬局と勘違いされるような名前を付けるのは禁止されています。
b)正…記述の通りです。薬剤師や登録販売者がいる薬局に限り、分割販売できます。ですが、あらかじめ分割包装して販売はできません。配置販売業も原則として分割販売はできません。
c)正…記述の通りです。健康サポート薬局という名前だけあって、主体的な健康の保持増進への取り組みを積極的に支援するという所を関連して覚えましょう。
d)誤…誤りです。地域連携薬局とは、同じ地域で他の医療提供施設(病院、薬局、在宅医療関係など)と連携する薬局の事を言います。そうすると、患者さんのサポートがしやすくなりますよね。問題文は、専門医療機関連携薬局のことです。問題文でも専門的な薬学的知見に基づいてと記載があるのでそこで関連付けてください。
正しい選択肢です。
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03
薬局に関する設問です。
○医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、
病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
正しいです。
医薬品医療機器等法第6条、医薬品医療機器等法施行規則第10条においてそれぞれ明記されています。
○薬局では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
正しいです。
分割販売は「量り売り」や「零売」と呼ばれることもあります。
また分割販売を行うにあたり条件もあります。
この2つが必要となります。
また、医薬品をあらかじめ小分けし販売する行為は、
無許可製造、無許可製造販売に該当するため認められていません。
○健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。
正しいです。
医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第5号で明記されています。
なお、令和7年5月の医薬品医療機器等法改正によって、
「健康サポート薬局」は「健康増進支援薬局」へと名称が変更される予定です。(2027年5月20日施行予定)
○医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
誤りです。
地域連携薬局ではなく専門医療機関連携薬局の説明です。(医薬品医療機器等法第6条の3)
地域連携薬局は医薬品医療機器等法第6条の2において以下のように規定されています。
『薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。』
法規則では難しい言葉が並び、頭に入りにくい項目ではありますが、
自分の言葉で言い換えて説明できるようになると定着しやすくなります。
条文の丸暗記をするよりもおすすめです。
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