登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問49 (薬事に関する法規と制度 問9)
問題文
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問49(薬事に関する法規と制度 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
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