登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問49 (薬事に関する法規と制度 問9)
問題文
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問49(薬事に関する法規と制度 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
- a:正 b:正 c:誤
- a:正 b:誤 c:正
- a:誤 b:正 c:正
- a:正 b:誤 c:誤
- a:誤 b:誤 c:正
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この過去問の解説 (2件)
01
化粧品に関する問題です。
a~cについて解説していきます。
a)正…正しい記述です。
化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは薬機法の規制対象となります。
b)誤…誤りです。
化粧品の直接の容器又は直接の被包に、「化粧品」の文字の表示義務はありません。
化粧品に関して表示義務が定められている代表的なものとして、「全成分の名称」があります。
c)正…正しい記述です。
化粧品は56項目の内容を効能効果として表現することができます。
選択肢の「毛髪につやを与える」の他にも「毛髪をしなやかにする」「フケ・かゆみを防ぐ」等の表現も認められています。
正しい選択肢です。
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02
化粧品に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…記述の通りです。化粧品は人体に対する作用が緩和であり、人の魅力を増すためのものです。医薬品的な、病気の診断・治療・予防を目的する効能効果などを表示してはいけません。
b)誤…誤りです。化粧と表示するように義務付けはされていません。化粧品は人体に対する作用が緩和であり、防除用医薬部外品などは人体に使用すると危険性が高いですが、化粧品は間違って使うリスクが比較的低いため、表示義務はないとイメージしてください。
c)正…記述の通りです。化粧品は人の魅力を増すためのものです。育毛効果などになってくると、医薬部外品になるので注意です。
正しい選択肢です。
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