登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問49 (薬事に関する法規と制度 問9)
問題文
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問49(薬事に関する法規と制度 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a 化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
b 化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
c 化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
- a:正 b:正 c:誤
- a:正 b:誤 c:正
- a:誤 b:正 c:正
- a:正 b:誤 c:誤
- a:誤 b:誤 c:正
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
化粧品に関する問題です。
a~cについて解説していきます。
a)正…正しい記述です。
化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは薬機法の規制対象となります。
b)誤…誤りです。
化粧品の直接の容器又は直接の被包に、「化粧品」の文字の表示義務はありません。
化粧品に関して表示義務が定められている代表的なものとして、「全成分の名称」があります。
c)正…正しい記述です。
化粧品は56項目の内容を効能効果として表現することができます。
選択肢の「毛髪につやを与える」の他にも「毛髪をしなやかにする」「フケ・かゆみを防ぐ」等の表現も認められています。
正しい選択肢です。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
化粧品に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…記述の通りです。化粧品は人体に対する作用が緩和であり、人の魅力を増すためのものです。医薬品的な、病気の診断・治療・予防を目的する効能効果などを表示してはいけません。
b)誤…誤りです。化粧と表示するように義務付けはされていません。化粧品は人体に対する作用が緩和であり、防除用医薬部外品などは人体に使用すると危険性が高いですが、化粧品は間違って使うリスクが比較的低いため、表示義務はないとイメージしてください。
c)正…記述の通りです。化粧品は人の魅力を増すためのものです。育毛効果などになってくると、医薬部外品になるので注意です。
正しい選択肢です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
化粧品に関する設問です。
○化粧品において、医薬品的な効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)することは、一切認められていない。
正しいです。
化粧品はあくまで「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるものであり、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは、一切認められていません。
医薬品的な効能効果とは「人の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、または人の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことを目的とするもの」のことを指します。
○化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。
誤りです。
化粧品においては「化粧品」の文字の表示は義務付けされていません。
○化粧品の効能効果の一つに、「毛髪につやを与える。」がある。
正しいです。
化粧品の効能効果の一つとして認められています。
医薬品と化粧品は似て非なるものです。
法律で規制されている範囲もそれぞれ異なりますので、その違いをしっかりと覚えましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
令和7年度(東京都) 問題一覧
次の問題(問50)へ