登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問51 (薬事に関する法規と制度 問11)
問題文
a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
b 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。
c 店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問51(薬事に関する法規と制度 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
b 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。
c 店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:誤
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この過去問の解説 (2件)
01
店舗販売業に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…正しい記述です。
店舗販売業の許可申請の際は、その構造設備等が基準に適合しているかどうか等を確認する必要があります。
そのため「店舗ごとに」許可が必要という部分を正確に覚えておきましょう。
b)誤…誤りです。
調剤を行うためには、「薬局」の許可が必要です。
薬剤師が従事していても、店舗販売業の許可のみの場合は調剤を実施することはできません。
c)正…正しい記述です。
店舗管理者は、従事する店舗における医薬品販売や従業員を管理する立場にあるため、それ以外の店舗等での兼務は認められていません。
d)正…正しい記述です。
「店舗販売業者」に対し、必要な意見を「書面」により述べなければならないという部分を正確に覚えておきましょう。
正しい選択肢です。
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02
「医薬品の販売業の許可」から店舗販売業に関する問題です。
・『店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。』
正しいです。
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与えることとされています。(医薬品医療機器等法第26条第1項)
・『薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。』
誤りです。
店舗販売業では調剤を行うことはできません。
薬剤師が従事していても店舗販売業の店舗では、要指導医薬品、一般用医薬品以外の医薬品の販売は認められていません。(医薬品医療機器等法第27条)
調剤を行うことができるのは薬局のみです。
・『店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。』
正しいです。
店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならないとされています。(医薬品医療機器等法第28条第4項)
・『店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。』
正しいです。
店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならないとされています。(医薬品医療機器等法第29条第2項)
薬局、店舗販売業、配置販売業、それぞれの違いについて説明できるようにしておきましょう。
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