登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問48 (薬事に関する法規と制度 問8)
問題文
a 医薬部外品を販売する場合には、薬局、店舗販売業又は配置販売業の許可が必要である。
b 医薬部外品には、吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止を目的とする物がある。
c 医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。
d 防除用医薬部外品については、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と表示しなければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問48(薬事に関する法規と制度 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
a 医薬部外品を販売する場合には、薬局、店舗販売業又は配置販売業の許可が必要である。
b 医薬部外品には、吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止を目的とする物がある。
c 医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。
d 防除用医薬部外品については、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と表示しなければならない。
- (a、b)
- (a、d)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
医薬部外品に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)誤…誤りです。
医薬部外品のうち販売に関しては、国内で既に流通している商品に関しては許可は必要ありません。
b)正…正しい記述です。
さらに、医薬部外品は「あせも、ただれ等の防止」「脱毛の防止、育毛又は除毛」を目的とするものとされています。
選択肢の内容を含めた3つの項目を、医薬部外品の定義として覚えておきましょう。
c)正…正しい記述です。
医薬部外品は、製造販売業の許可が必要であり、品目ごとに承認を得る必要があるということをポイントとして覚えておきましょう。
d)誤…誤りです。
防除用医薬部外品については、直接の容器又は直接の被包に「防除用医薬部外品」と表示しなければならないとされています。
正しい選択肢です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
令和7年度(東京都) 問題一覧
次の問題(問49)へ