登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問115 (医薬品の適正使用と安全対策 問15)
問題文
a 購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から適切に情報を把握し、報告様式の記入欄すべてに記入しなければならない。
b ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能である。
c 医薬品の副作用は、使用上の注意に記載されているものだけとは限らない。
d 報告者に対しては、安全性情報受領確認書が交付される。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問115(医薬品の適正使用と安全対策 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
a 購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から適切に情報を把握し、報告様式の記入欄すべてに記入しなければならない。
b ウェブサイトに直接入力することによる電子的な報告が可能である。
c 医薬品の副作用は、使用上の注意に記載されているものだけとは限らない。
d 報告者に対しては、安全性情報受領確認書が交付される。
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、a:誤 b:正 c:正 d:正です。
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告に関する問題です。
副作用報告について、定められた内容で何ができるのかしっかりおさえましょう。
a:誤りです。
購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から適切に情報を把握し、報告様式の記入欄に記入する場合、記入欄すべてに記入する必要はありません。
b:適切です。
ウェブサイトに直接入力することで電子的な報告が可能です。
c:適切です。
医薬品の副作用は、使用上の注意に記載されているものだけとは限りません。
d:適切です。
副作用報告をした場合報告者に対し、安全性情報受領確認書が交付されます。
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02
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)誤…誤りです。
報告様式の記入欄すべてに記入しなければならないという規定は無く、できる限り記入することとされています。
b)正…正しい記述です。
医薬品の副作用等報告は、「電子的な報告が可能」ということをポイントとして覚えておきましょう。
c)正…正しい記述です。
医薬品においては、使用上の注意に記載が無い副作用症状が発現する可能性があります。
d)正…正しい記述です。
正しい選択肢です。
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