登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問55 (薬事に関する法規と制度 問15)
問題文
指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「( a )」から( b )以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。
1.鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
2.指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から( c )の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問55(薬事に関する法規と制度 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「( a )」から( b )以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。
1.鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
2.指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から( c )の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
- a:第一類医薬品陳列区画 b:5メートル c:1.2メートル
- a:第一類医薬品陳列区画 b:7メートル c:1.0メートル
- a:情報提供を行うための設備 b:5メートル c:1.0メートル
- a:情報提供を行うための設備 b:7メートル c:1.2メートル
- a:情報提供を行うための設備 b:7メートル c:1.0メートル
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この過去問の解説 (1件)
01
指定第二類医薬品の陳列に関する穴埋め問題です。
以下の文章が正しい内容となります。
「指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。
1.鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
2.指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合」
よって、正答は【a:情報提供を行うための設備 b:7メートル c:1.2メートル】となります。
これらは、指定第二類医薬品に関する基本的な内容です。
正確に覚えておきましょう。
正しい選択肢です。
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