登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問54 (薬事に関する法規と制度 問14)
問題文
a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。
c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問54(薬事に関する法規と制度 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。
c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。
- (a、b)
- (a、d)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
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この過去問の解説 (2件)
01
薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…正しい記述です。
要指導医薬品及び第一類医薬品に関しては、薬剤師による書面を用いての情報提供が義務付けられています。
b)誤…誤りです。
第一類医薬品の販売時は薬剤師による情報提供が原則として義務付けられているため、一見正しい記述であると判断するかもしれません。
しかし、購入者が継続的な使用者である等で説明不要の申し出があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合は例外とされており、選択肢の内容は誤った内容と捉えることができます。
c)誤…誤りです。
第二類医薬品に関しては、薬剤師又は登録販売者による努力義務が規定されています。
「書面を用いて」という部分と、「必要な情報を提供させなければならない=義務である」という記述が誤りです。
d)正…正しい記述です。
正しい選択肢です。
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02
リスク区分ごとに取るべき対応が異なります。
・『要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。』
正しいです。
・『第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。』
誤りです。
説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合には、
この限りではありません。つまり、その場合は情報提供をせずに販売が可能です。
・『第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。』
誤りです。
第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。(医薬品医療機器等法第36条の十 第3項)とされています。
第二類医薬品における情報提供は努力義務となっています。(購入しようとする者から情報提供を求められた場合は義務。)
また、書面を用いる必要はありません。
・『第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。』
正しいです。
ただし、第三類医薬品を購入しようとする者から質問等があった場合には情報提供を行わなければなりません。
リスク区分に応じた情報提供は必ず押さえておきたいポイントです!
また、医薬品を購入しようとする者から質問があった際には
リスク区分に関わらず情報提供が義務となります。
表にしてまとめると覚えやすいです。
購入者等から相談があった時の
対応
(義務)
対面により、書面を用いて必要な情報を提供し
必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(義務)
必要な情報を提供し、
必要な薬学的知見に基づく
指導を行わなければならない。
(義務)
品名、数量、販売等した日時等を書面に記録し、
2年間保存しなければならない。
(義務)
書面を用いて、必要な情報を提供しなければならない。
(義務)
必要な情報を
提供しなければならない。
薬剤師又は
登録販売者
(努力義務)
必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(努力義務)
品名、数量、販売等した日時等を書面に記録し、
保存するよう努めなければならない。
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