登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問46 (薬事に関する法規と制度 問6)

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問題

登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問46(薬事に関する法規と制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。ただし、医薬品医療機器等法施行規則で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。

a  製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
b  第一類医薬品にあっては、枠の中に「1」の数字
c  用法及び用量
d  配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
  • (a、c)
  • (a、d)
  • (b、c)
  • (b、d)
  • (c、d)

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この過去問の解説 (3件)

01

薬機法に基づく、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項に関する問題です。

a~dについて解説していきます。

 

a)…正しい記述です。

 

b)…誤りです。

正しくは、指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字と定められています。

 

c)…誤りです。

用法及び用量については該当しません。

「重量、容量又は個数等の内容量」については記載されていなければならない事項として定められています。

 

d)…正しい記述です。

 

 

選択肢2. (a、d)

正しい選択肢です。

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02

a~dについて解説していきます。

 

a)正…記述の通りです。製造業者の氏名又は名所及び住所などとひっかけてきます。気を付けましょう。

 

b)誤…誤りです。指定第二類にあっては、枠の中に「2」の数字が必要です。

 

c)誤…誤りです。記載されなければならないのは重量、容量又は個数等の内容量です。用法用量は添付文書に記載されています。

 

d)正…記述の通りです。「配置専用」などとひっかけてきます。

選択肢2. (a、d)

正しい選択肢です。

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03

医薬品医療機器等法第50条では、

医薬品の直接の容器または直接の包装に掲げなければならない記載事項が定められています。

 

○製造販売業者等の氏名又は名称及び住所

 

正しいです

医薬品医療機器等法第50条第1項第1号で定められています。

 

 

○第一類医薬品にあっては、枠の中に「1」の数字

 

誤りです。

枠の中にリスク分類の数字が必要なものは指定二類医薬品です。

指定二類医薬品においては、枠の中に「2」の数字が必要です。

 

 

○用法及び用量

 

誤りです。

添付文書においては必須(医薬品医療機器等法第52条)ですが、

直接の容器または直接の包装においては必須ではありません。

 

 

○配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字

 

正しいです。

医薬品医療機器等法第50条においては明確な記載がありませんが、

同法第50条第1項第17号の「厚生労働省令で定める事項」の中に含まれています。

明確な記載は医薬品医療機器等法施行規則第210条第5号にあります。

まとめ

通常、医薬品医療機器等法第44条第1項および第2項、

第50条並びに第51条の規定に基づく記載を総称して法定表示といい、各記載事項を法定表示事項といいます。

ドラッグストアなどで実際の商品を手に取って、どんなことが記載されているか確認してみましょう。

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