登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問60 (薬事に関する法規と制度 問20)
問題文
a 都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させなければならない。
b 都道府県知事は、薬局開設者が医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる。
c 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(体制省令)に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。
d 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問60(薬事に関する法規と制度 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
a 都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させなければならない。
b 都道府県知事は、薬局開設者が医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる。
c 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(体制省令)に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。
d 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。
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