登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問58 (薬事に関する法規と制度 問18)
問題文
a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問58(薬事に関する法規と制度 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (2件)
01
適正な販売広告に関する設問です。
・医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
誤りです。
販売促進のために用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、
POP広告等も医薬品の広告に含まれます。
POPにはポスター、ステッカー、ディスプレイなどによる店頭・店内広告等が含まれます。
・医薬品の広告に該当するか否かについては、
(1)顧客を誘引する意図が明確であること、
(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、
(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
正しいです。
(1) 顧客を誘引する意図が明確であること
(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること
(3) 一般人が認知できる状態であること
以上の3つの要件を満たしたものは医薬品の広告に該当するものと判断されています。
・医薬品等適正広告基準では、
医薬品の効能効果又は安全性について、
最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
正しいです。
事実に反する認識を得させるおそれのある広告、
に該当しますので不適当とされています。
・医薬品等適正広告基準では、
医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、
事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
正しいです。
過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告、に該当しますので不適当とされています。
医薬品の販売広告には様々な法規制がされています。
医薬品医療機器等法とあわせて医薬品等適正広告基準も押さえておきたいポイントです。
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02
医薬品の広告に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)誤…誤りです。
販売促進のために設置する医薬品のポスターも、医薬品の広告に該当します。
b)正…正しい記述です。
「いずれの要件も満たす場合」というのがポイントです。
正確に覚えておきましょう。
c)正…正しい記述です。
最大級の表現又はこれに類する表現等は、誇大広告に該当するおそれがあるため不適当とされています。
d)正…正しい記述です。
「事実であっても」原則として広告することは不適当とされているというのがポイントです。
正確に覚えておきましょう。
正しい選択肢です。
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