登録販売者 過去問
令和7年度(東京都)
問58 (薬事に関する法規と制度 問18)
問題文
a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
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問題
登録販売者試験 令和7年度(東京都) 問58(薬事に関する法規と制度 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
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