登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問56 (薬事に関する法規と制度 問16)
問題文
次の成分のうち、指定濫用防止医薬品の指定成分に該当するものの組合せはどれか。
a ブロモバレリル尿素
b アセトアミノフェン
c コデイン
d イブプロフェン
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問56(薬事に関する法規と制度 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
次の成分のうち、指定濫用防止医薬品の指定成分に該当するものの組合せはどれか。
a ブロモバレリル尿素
b アセトアミノフェン
c コデイン
d イブプロフェン
※ <改題>
令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されたため、設問文を現行法に沿う形に修正しました。
- (a、b)
- (a、c)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、指定濫用防止医薬品についての問題です。
指定濫用防止医薬品の指定成分のうち、選択肢にあるものは、ブロモバレリル尿素とコデインです。
・ブロモバレリル尿素は、鎮静成分として使用されるほか、催眠鎮静薬にも使用されます。
・コデインは、鎮咳成分として使用されます。12歳未満の小児には、重い呼吸抑制が起こるおそれがあるため使用できません。
指定濫用防止医薬品の指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分です。
誤りです。
正しい選択肢です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
(※令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されています。)
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
a(正)
ブロモバレリル尿素は、催眠鎮静作用を持つ成分で、指定濫用防止医薬品の指定成分に含まれます。
b(誤)
アセトアミノフェンは、解熱や鎮痛に使用される成分ですが、指定濫用防止医薬品の指定成分には含まれません。
c(正)
コデインは、咳を抑える成分などとして使用され、指定濫用防止医薬品の指定成分に含まれます。
d(誤)
イブプロフェンは、解熱や鎮痛に使用される成分ですが、指定濫用防止医薬品の指定成分には含まれません。
指定濫用防止医薬品の指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分です。
正しい選択肢です。
正しいものはa、cです。
(※令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されています。)
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
指定濫用防止医薬品の指定成分は、次の8成分です。
1.エフェドリン
2.コデイン(選択肢c)
3.ジヒドロコデイン
4.ジフェンヒドラミン
5.デキストロメトルファン
6.プソイドエフェドリン
7.ブロモバレリル尿素(選択肢a)
8.メチルエフェドリン
この問題では、ブロモバレリル尿素(選択肢a)とコデイン(選択肢c)が指定成分に該当します。
ブロモバレリル尿素は、催眠鎮静成分として使用されます。コデインは、咳を抑える成分などとして使用されます。
アセトアミノフェン(選択肢b)とイブプロフェン(選択肢d)は、指定濫用防止医薬品の指定成分には含まれません。
なお、指定成分を含む医薬品でも、原則として外用剤は指定濫用防止医薬品の対象外です。また、生薬を主たる有効成分とする製剤も対象外です。
(※令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されています。)
誤った選択肢です。
正しい選択肢です。
誤った選択肢です。
誤った選択肢です。
誤った選択肢です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和6年度(東京都) 問題一覧
次の問題(問57)へ