登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問56 (薬事に関する法規と制度 問16)

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問題

登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問56(薬事に関する法規と制度 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

次の成分のうち、指定濫用防止医薬品の指定成分に該当するものの組合せはどれか。

 

a ブロモバレリル尿素
b アセトアミノフェン
c コデイン
d イブプロフェン

※ <改題>
令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されたため、設問文を現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • (a、b)
  • (a、c)
  • (b、c)
  • (b、d)
  • (c、d)

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、指定濫用防止医薬品についての問題です。

 

指定濫用防止医薬品の指定成分のうち、選択肢にあるものは、ブロモバレリル尿素コデインです。

 

・ブロモバレリル尿素は、鎮静成分として使用されるほか、催眠鎮静薬にも使用されます。

 

・コデインは、鎮咳成分として使用されます。12歳未満の小児には、重い呼吸抑制が起こるおそれがあるため使用できません

 

指定濫用防止医薬品の指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分です。

選択肢1. (a、b)

誤りです。

選択肢2. (a、c)

正しい選択肢です。

選択肢3. (b、c)

誤りです。

選択肢4. (b、d)

誤りです。

選択肢5. (c、d)

誤りです。

まとめ

(※令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されています。)

参考になった数17

02

a(正)

ブロモバレリル尿素は、催眠鎮静作用を持つ成分で、指定濫用防止医薬品の指定成分に含まれます

 

b(誤)

アセトアミノフェンは、解熱や鎮痛に使用される成分ですが、指定濫用防止医薬品の指定成分には含まれません

 

c(正)

コデインは、咳を抑える成分などとして使用され、指定濫用防止医薬品の指定成分に含まれます

 

d(誤)

イブプロフェンは、解熱や鎮痛に使用される成分ですが、指定濫用防止医薬品の指定成分には含まれません

 

指定濫用防止医薬品の指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分です。

選択肢2. (a、c)

正しい選択肢です。

正しいものはa、cです。

まとめ

(※令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されています。)

参考になった数8

03

指定濫用防止医薬品の指定成分は、次の8成分です。

 

1.エフェドリン
2.コデイン(選択肢c)
3.ジヒドロコデイン
4.ジフェンヒドラミン
5.デキストロメトルファン
6.プソイドエフェドリン
7.ブロモバレリル尿素(選択肢a)
8.メチルエフェドリン

 

この問題では、ブロモバレリル尿素(選択肢a)とコデイン(選択肢c)が指定成分に該当します。

ブロモバレリル尿素は、催眠鎮静成分として使用されます。コデインは、咳を抑える成分などとして使用されます。

アセトアミノフェン(選択肢b)とイブプロフェン(選択肢d)は、指定濫用防止医薬品の指定成分には含まれません。

なお、指定成分を含む医薬品でも、原則として外用剤は指定濫用防止医薬品の対象外です。また、生薬を主たる有効成分とする製剤も対象外です。

 

(※令和8(2026)年5月1日施行の薬機法改正により、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」は、法律上「指定濫用防止医薬品」と位置付けられる制度に見直されています。)

選択肢1. (a、b)

誤った選択肢です。

 

選択肢2. (a、c)

正しい選択肢です。

選択肢3. (b、c)

誤った選択肢です。

選択肢4. (b、d)

誤った選択肢です。

選択肢5. (c、d)

誤った選択肢です。

参考になった数5