登録販売者は、一般用医薬品(OTC医薬品)のうち、第2類・第3類医薬品を販売できる専門資格を持つ人のことです。
ドラッグストアや薬局のほか、一般用医薬品を取り扱うスーパーやホームセンターなどでも活躍しています。
登録販売者が販売できるのは、第2類医薬品と第3類医薬品です。指定第2類医薬品も第2類医薬品に含まれます。
一方、要指導医薬品と第1類医薬品の販売は薬剤師が担当します。
登録販売者は、医師の処方せんに基づいて医療用医薬品を調剤することはできませんが、風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛薬など、生活の中でよく使われる一般用医薬品の販売に関わります。
購入者から症状や年齢、体質、使用中の薬などを聞き、医薬品の使い方や注意点を説明することも大切な仕事です。
症状によっては一般用医薬品だけで対応せず、医師や薬剤師への相談、医療機関の受診をすすめることもあります。
ただし、登録販売者が病気を診断したり、治療を行ったりすることはできません。